自筆証書遺言

 お盆なのと今年、民法が改正され「法務局における遺言書の保管等に関する法律」創設されました。  私は117(阪神大震災)では倒壊ほどではありませんが婚礼ダンスの下敷きと家財の散乱、311(東日本大震災)では帰宅困難を経験、40才前で同じ年に祖母と父の立て続けの葬儀と相続を経験したことで、割と早い段階から個人資産の形成に合わせて書籍を参考に自筆遺言書を作成していましたし、新年早々に死の直前まで行きましたので、さらに少しづついざっという時に備えていっています。

 「身の丈不動産投資」、「ほどほど不動産投資」であっても少しづつ資産の形成することになりますので、何か有った時に残された家族が困らない様にされることをお勧めします。 小額な家ほど遺産争議が発生します。

 特に今年の民法が改正による大きな変更点としては、

  • 自筆証書遺言の一部がパソコンや通帳のコピーで作成出来る。
  • 自筆証書遺言が法務局で保管出来るように

があります。 いままでは財産目録を含めて全て自筆作成する必要があり財産の種類が多い場合と、自筆証書遺言の保存先と実際の執行時手続きが大変でしたが自筆証書遺言はパソコンで、保存先と執行時の事前手続きを被相続人の生前に法務局で行うことが出来るようになりました。

 法務局で遺言書の保管制度を利用するときに必要な書類としては、

  • 申請書
  • 自筆の遺言書
  • 本籍地のわかる住民票の写し
  • 本人確認書類
  • 手数料(¥3,900)

で手続きが出来ます。 詳細につきましては法務局・関連書籍・Web検索して下さい。

 さてここで問題となるのが今後資産の増減・変更の可能性があるのに目録はどうするのかっということですがこれは私も思いました。 これに対する対応としては自筆証書遺言に以下の一文を入れることで目録にない資産を相続させることが出来るようになります。

 ”本遺言書に記載なき遺言者の財産のすべてを○○○○○に相続させる。”

私も最新版の自筆証書遺言を作成しましたら実際に法務局で保管してみようと思いますので、保管出来ましたらご報告させて頂きます。

参考になれば幸いです。

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